私事ですが、昨年の9月、87歳になった父が脳梗塞と誤嚥性肺炎のため、入院することになりました。
救急搬送され、精密検査の結果、脳梗塞の影響で左半身不随、誤嚥性肺炎のために胃ろうの手術をすることとなり、主治医の先生から自宅療養の可能性はないと宣告されました。
その後、半年の月日が経ち、現在は2つ目の病院に転院し、先日には要介護認定5の認定を受けました。
私は一人っ子のため、小さい頃から親の扶養や介護、そしてその後のターミナルケアも覚悟していたので、「その日が来たか!」という感じでいましたが、頭の中でイメージする事と現状を目の当たりにした実情は違いますね…
でも、私がしっかりしないと85歳になる母も支えてあげないといけないし、踏ん張らないとね‼
― ◇ ◇ ◇ ―こうした状況になって、想い出した歴史記事があります―
それは江戸時代後期のお話で、丹波亀山藩(のち亀岡藩)形原松平家の武士が
国許に暮らす祖母が重病のため、その介護するために休暇届を申し出たところ、許可されて帰国したそうです。
その人物は「京火消詰」(※1)という勤番職に就いていた伊丹孫兵衛という藩士で、文政3年(1820)4月19日付で亀山藩の家老や年寄らに宛てた
「奉願口上之覚」が介護休暇願に該当するようです。
※1 「京火消詰」
「京火消詰」とは、京都の消防を担当する大名火消で別に「京都火消役」とも言われます。丹波亀山藩は、山城淀藩、大和郡山藩、近江膳所藩ら譜代4藩のうち藩主が在国中の2藩が半年交替で、それぞれの京屋敷に詰めて勤め、京都の消防=とくに御所・二条城周辺の消防=に重点が置かれた軍役の1つであり、禁裏の軍事防衛という性格を有していたものでした。一、 奉願口上之覚
私祖母義従先此病気之處此其節不相勝候段申越候、
然處老人之義ニ付全快之程無覚束、何卒存命
中暫茂看病仕度詰先之義御暇奉願候義、
甚以恐入候得共、以御憐愍看病之御暇被下置候様、
奉願候、此段不苦思召候者可然様御執成可被下候奉頼候、以上、
辰四月十九日
伊丹孫兵衛 印
坂部四郎右衛門殿
西郷八大夫殿その内容を要約すると、
私の祖母が、先頃から病気で、今も調子がよくないと国許(亀山)から連絡がありました。老人の事ですから、全快するとは思えません。なにとぞ、祖母の命があるうちに、暫くでも看病をしてやりたいので、火消詰の休業をお願いします。はなはだ恐れ入りますが、看病のためお暇を下さりますようお願いいたします…
と祖母が重病になったため、介護休暇(「看病之御暇」)を願い出て、
「奉願口上之覚」という介護休暇申出書を重役らに提出したというものになっています。
― ◇ ◇ ◇ ―日本では近い将来に訪れるであろう少子高齢化社会問題に伴い、平成11年度から介護を必要とする家族のある労働者が、一定期間仕事を休業して、介護を行い、再び職場に復帰する制度を法律により企業に義務づけています。いわゆる介護休暇制度ですね。
介護休暇を申し出る際には介護休暇申出書を提出しますが、上記の
「奉願口上之覚」はまさにそれに相当するものといえます。
この
「奉願口上之覚」は前触れもなく突然に出されたものではなく、事前に伊丹の親類が藩の重役たちに内々に申し出があって、協議されていました。
その協議では、介護の対象者が親でなく祖母である事が問題となったようです。
幕府は寛保2年(1742)、武士が身内に病人が出た際に、出仕遠慮を願い出て、届出書を出せば即退勤できる
「看病断」(かんびょうことわり)という制度がありました。
但し、
「看病断」は父母と妻以外は認められないとし、近親者については願い出れば検討するというもので、亀山藩では過去に江戸藩邸に詰めていた藩士が大病を患った祖母の看病のために帰国を許されたという先例があった事から認められることになりました。
― ◇ ◇ ◇ ―この時、伊丹は「京火消詰」の1人として、火災現場で警備を取り仕切る責任者と思われる長柄(鑓)奉行を勤めていました。
伊丹にとっては、勤務を後11日残しての申し出ですが、祖母の命があるうちに看病をしたいと余程切羽詰まっていたのでしょうね。
「奉願口上之覚」を提出した4月19日に国許へ帰国します。
その間、介護休暇中の仕事(長柄〔鑓〕奉行の役務)は、残り日数が少ない事から国許から交替者は派遣されませんでしたが、他の火消詰の藩士により代行されました。
伊丹が介護に専念した結果、祖母は快方に向かい、伊丹は5日後の24日には現場復帰したそうです。
以上の事から、少なくとも
丹波亀山藩は二度にわたる介護休暇を認めていたという事です。
もちろん、現在の労働者と武士の立場は異なると思いますが、
丹波亀山藩の藩士には祖母まで対象とした現在のような介護休暇制度があったといえるではないでしょうか。
― ◇ ◇ ◇ ―「看病断」に代表される武士の介護休暇制度には諸藩にも同様の仕組みがあったようです。
諸藩ではそれぞれ「看病願」(上野高碕〔高崎〕藩、阿波徳島藩)、「看病御暇願」(相模小田原藩、陸奥仙台藩、陸奥八戸藩、出羽秋田藩)、休暇は「介抱御暇願」(陸奥森岡〔盛岡〕藩)、「付添御願」(陸奥弘前藩)などと呼ばれていました。
江戸時代、親の介護や看取りは家長たる男性の責務でした。
それ故、その責務を放棄したものは家産の相続を放棄した、と考えられていたようです。
さらに、こうした実態は武士階級の上下階層によって異なった状況があったようで、下級武士のなかには介護のために奉公を辞めざるをえない事態に追い込まれ、窮乏を余儀なくされた者もいたそうです。
また、介護や看取りの中心となっていた家長の後継である跡取りの者も結婚難・離婚・再婚難に直面して、あらたな家族形成に支障をきたす事態も生まれたようです。
― ◇ ◇ ◇ ―江戸時代の武士階級も現代に通じるものがあったようですね。明治以降、令和に至る近現代の日本社会では失くしてしまった社会概念が、まだ江戸時代の方が寛容だった気がします。
私自身、一人っ子として=次代の家長としてしっかりと親の介護や看取りに向かわなきゃ!