BS日テレにおいて
「王と私」(全63話)が現在放送されていますね。
私自身は以前、スカパーのLaLaTVで放送された際に視聴し終えているのですが、その際にまとめ切れなかった事、またBS日テレにて
「女人天下」の視聴以降、すっかりハマってしまった父と母に分かり易い様に予備知識を作成しようと思うので、以下まとめてみました。
― ◇ ◇ ◇ ―この
「王と私」の時代背景としては、朝鮮王朝の初期にあたり、第6代国王で、
端宗3年(1455)に起きた「
癸酉靖難」によって叔父である
首陽大君(第7代国王・
世祖)に譲位させられてしまった
端宗が、
世祖2年(1457)に復位を図ろうとした事件(「
端宗復位事件」)が失敗した辺りから、第10代国王で「
戊午士禍」(
燕山君4年:1498)や「
甲子士禍」(
燕山君10年:1504)など、その行き過ぎた施政により、「
中宗反正」(
燕山君12年:1506)と呼ばれる朝鮮王朝史上最初となる“臣下によるクーデター”で廃位された
燕山君までの物語です。
その間、
端宗・
世祖・
睿宗・
成宗・
燕山君5代の国王に至るまでの朝鮮宮中を管掌していた
内侍たちにスポットを当てています。
― ◇ ◇ ◇ ―1.内侍府の成立内侍府、恭愍王五年、改宦官職、設内詹事、内常侍、内侍監、内承直、内給事、宮闈丞、奚官令、後置内侍府、秩比開城府、判事一人、正二品、検校二十八人、同知事二人、従二品、検校三十二人、知事一人、正三品、検校三十八人、僉事一人、従三品、検校二十八人、同知事二人、正四品、同僉事二人、従四品、左承直二人、正五品、右承直二人、従五品、左副承直一人、正六品、右副承直一人、従六品、司謁一人、正七品、謁者一人、従七品、宮闈丞一人、正八品、奚官令一人、従八品、給事一人、正九品、通事一人、従九品、辛禑罷之、恭譲王復之、階三品
(『高麗史』巻77、百官志)
内侍府は高麗王朝第31代国王・
恭愍王の代、すなわち
恭愍王5年(1356)に成立した官衙(官庁)で、一旦は次代の
王禑の代で廃止されますが、第34代国王・
恭譲王の代になって改めて復活します。
その職員構成を見ると、成立当初は、
その後改変されて、
- 判事 1人…正二品相当
- 検校 28人…従二品相当
- 同知事 2人…従二品相当
- 検校三 32人…正三品相当
- 知事 1人…正三品相当
- 検校 38人…従三品相当
- 僉事 1人、従三品相当
- 検校 28人…正四品相当
- 同知事 2人…正四品相当
- 同僉事 2人…従四品相当
- 左承直 2人…正五品相当
- 右承直 2人…従五品相当
- 左副承直 1人…正六品相当
- 右副承直 1人…従六品相当
- 司謁 1人…正七品相当
- 謁者 1人…従七品相当
- 宮闈丞 1人…正八品相当
- 奚官令 1人…従八品相当
- 給事 1人…正九品相当
- 通事 1人…従九品相当
といった構成員になります。
2.内侍府の職掌やがて、朝鮮王朝が開かれると
太祖元年(1392)に官制改革が施され、
定文武百官之制…(中略)…文武流品之外、別置内侍府為宦官職…(中略)…皆別其散官職事之号、不使雑于流品(『朝鮮王朝実録』太祖実録、太祖元年(1392)7月丁未(28日)条)
の様に、
宦官の職務として
内侍府が改めて設置されます。
これにより、
宦官による
内侍府が朝鮮王朝においても制度上、明文化された事になります。
朝鮮王朝における
内侍府は、
「王后与、内侍府」(『朝鮮王朝実録』世宗実録、世宗15年癸丑(1433)5月甲寅(2日)条)とある様に、後宮に所属する官衙でした。
朝鮮王朝後期、
高宗の代に国王の生父である
興宣君李昰応が
大院君(興宣大院君)となって政治的実権を握ると、
勢道政治や
朋党政治を改め、王権を強化するための施策の1つとして編纂された『大典会通』(高宗2年:1865)を基に
内侍府の職掌を見てみると、
【内侍府】掌大内監膳伝命守門掃除之任大内(大内裏?)内の食事の監督、王命の伝達、守門・掃除に関する任務を管掌する共一百四十員四都目≪全部で140人。1年に4回、都目政事(毎年6月と12月に行われる官員の勤務評定=勤務態度を評価し、異動や任免などを行っていた)を行う○四品以下依文武官仕数加階三品以上則有特旨乃授○四品以下は、文武官の勤務日数に準じて昇級させる。三品以上は、王の特旨があれば任命する<原従功臣則例加至通訓><原従功臣(太祖=李成桂の朝鮮建国に尽力した人々)の場合、定例によって通訓大夫(正三品堂下)まで昇級させる>長番及出入番者毎日給仕一長番(交替勤務ではなく、宿営しながら長期期間、勤務する事)及び出入番(交替で輪番勤務をする事)の者は、毎日1日分の勤務日数を加算する<出番亦給>出番にも加算する>講所読書通給別仕二略通一粗通半不通削仕三経書(儒教で特に重視される文献)を読ませて解釈試験を行い、「通」で及第すれば特別に2日分の勤務日数を加算し、「略」で及第ならば1日分、「粗」で及第ならば半日分とし、「不通」で落第した場合は、3日分の勤務日数を減算する<誦亦同><経書暗誦試験でも同じ>講四書中自願一書三処小学三綱行実並三処得通五者加階免学四書(=『論語』・『孟子』・『大学』・『中庸』)のうち、自分の希望する1つの中から3か所、『小学』・『三綱行実』から合計3か所を解釈させ、「通」を5つ得た者は、品階を昇級させて試験を免除する<年満三十五亦免><年齢が35歳に達しても免除とする>○聴講日給別仕一毎朔一度講三処依上項給仕毎都目講者則七処誦者則八処倶通倶誦者六品以上則準職七品以下則守職四通三略以上者当受職則陞授其余給仕○経書解釈試験日は、特別に1日分の勤務日数を加算し、毎月1回3か所を解釈させて、上項に依って勤務日数を加算する。毎回の都目政事において、経書解釈試験で7か所、経書暗誦試験で8か所を全て「通」で及第・暗誦した者は、六品以上ならば準職(品階は昇級せずに俸禄額のみを増やす事)、七品以下ならば守職(品階に相当官職が実際の自分の品階よりも高い状態の官職)に任命する。「通」が4つで「略」が3つ以上の者は、官職を受ける事になっていれば品階を昇級させて任命する。それ以外は、勤務日数のみを加算する<雖六通七誦有粗則給仕><「通」で及第が6つ、暗誦合格が7つだとしても、「粗」が含まれれば勤務日数のみを加算する>○尚膳二員従二品尚膳(定員)2人、従二品相当。宮中において妃嬪や大妃、世子などの食事に関する業務を管掌する者が1人、内侍府の総監する長官が1人尚醞一員正三品尚醞(定員)1人、正三品相当。王室の世話などを管掌する尚茶一員正三品尚茶(定員)1人、正三品相当。王、妃嬪、世子、世子嬪、大妃などの茶菓を接待する業務を管掌する尚薬二員従三品尚薬(定員)2人、従三品相当。宮中で使用される薬に関する業務を管掌する尚伝二員正四品尚伝(定員)2人、正四品相当。王命を伝達する業務を管掌する尚冊三員従四品一鷹坊逓児二大殿薛里酒房対客堂上王妃殿承伝色薛里逓児止此尚冊(定員)3人、従四品相当。うち1人は鷹坊(狩猟のための鷹を飼育し、鷹狩に関する業務を管掌する)の逓児職とし、2人は大殿の薛里(各宮・殿において、王族の傍に近侍する)・酒房・対客堂上(外観上堂上官の様に装い、外国の使節の接待を担当)や王妃殿の承伝色(王妃の命令を取り次ぐ業務を管掌する)の薛里とする。これらの者の逓児職はここで止まる尚弧四員正五品大殿鷹坊弓房王妃殿酒房文昭殿薛里世子宮長番逓児止此尚弧(定員)4人、正五品相当。大殿の鷹坊・弓房(政府の武器調達部署である軍器寺の傘下にあり、戦闘武器としての弓矢などの備品を製造する)、王妃殿の酒房、文昭殿(太祖李成桂の妃・神懿王后韓氏を祀った殿舎)の薛里、世子宮の長番とする。これらの者の逓児職はここで止まる尚帑四員従五品大殿廂庫灯燭房多人薛里監農世子宮薛里逓児止此尚帑(定員)4人、従五品相当。宮廷の財貨を管理する業務を管掌した。大殿の廂庫(宮中の物品を保管する倉庫)1人、灯独房の多人(多人房に属する宦官)1人、監農(農事に関する事を管理・監督する宦官)1人、世子宮の薛里1人とし、輪番で業務し、勤務期間中のみ俸禄を受ける。これらの者の逓児職はここで止まる尚洗四員正六品大殿掌器掌務火薬房司鑰房掌内苑王妃殿灯燭房文昭殿進止世子宮酒房嬪宮薛里酒房逓児止此尚洗(定員)4人、正六品相当。大殿の掌器(宮中の器物を管理する業務を管掌する)・掌務(宮中の一般事務を管理する業務を管掌する)・火薬房・司鑰房(宮城門の鍵を管理する業を管掌する)・掌内苑(宮城の庭園を管理する業務を管掌する)、王妃殿の灯燭房、文昭殿の進止、世子宮の酒房、嬪宮の薛里・酒房とする。これらの者の逓児職はここで止まる尚燭四員従六品大殿門差備王妃殿門差備掌務世子宮灯燭房逓児止此尚燭(定員)4人、従六品相当。大殿の門差備(門番を担当する宦官)、王妃殿の門差備・掌務、世子宮の灯燭房。これらの者の逓児職はここで止まる尚烜四員正七品世子宮門差備各宮薛里門差備逓児止此尚烜(定員)4人、正七品相当。世子宮の門差備、各宮の薛里・門差備。輪番で業務し、勤務期間中のみ俸禄を受ける。これらの者の逓児職はここで止まる尚設六員従七品尚設(定員)6人、従七品相当。宮殿の補修や宴席を設けるなどの業務を管掌する。輪番で業務し、勤務期間中のみ俸禄を受ける尚除六員正八品尚除(定員)6人、正八品相当。宮中の掃除業務を管掌する尚門五員従八品尚門(定員)5人、従八品相当。宮門の守直を担当。輪番で業務し、勤務期間中のみ俸禄を受ける尚更六員正九品尚更(定員)6人、正九品相当。王、世子、妃嬪、大妃の日常の世話などの業務を管掌する尚苑五員従九品≫尚苑(定員)5人、従九品相当>宮廷の庭を育てる業務を管掌する[増]大殿長番<無定数>出入番<四十二>[増]大殿長番<定員は設けない>出入番<(定員)42人>王妃殿出入番<十二>王妃殿出入番<(定員)12人>世子宮長番<無定数以大殿長番兼>出入番<十二>世子宮長番<定員は設けない、大殿長番に兼任させる>、出入番<(定員)12人>嬪宮出入番<八○各処上直小宦九十>嬪宮出入番<(定員)8人、○各宮で上直する小宦(若い宦官)(定員)90人>(「内侍府」『大典会通』巻1、吏典)
3.まとめ朝鮮王朝における
内侍府は「宮中にて使役される内官」とされ位置付けられ、その職掌は国王(大殿)・妃嬪(中宮や側室)・
大妃・
世子にそれぞれ配属され、侍従と雑務を担っていました。それらの要点をまとめてみると、
- 内侍府の定員は140人
- 職掌は16部門
- 二品階級の尚膳から九品階級の尚苑まで59人
- 内侍は、1年に4回、都目政事(毎年6月と12月に行われる官員の勤務評定)で人事査定がなされていた
という事が判っています。
― ◇ ◇ ◇ ―※(参考)
「大典会通 巻1 吏典【内侍府】」『大典会通』日本語訳(「The Korean Peninsula Blog」)※(参考)矢木毅「高麗時代の内侍と内僚」『高麗官僚制度研究』
※(参考)朴孝信「高麗時代の『内侍』―その独自性と別称―」『駿台史学』19
※(参考)西川孝雄「高麗時代の『宦者伝』研究―立志人物の分析―」『愛知学院大学文学部紀要』34
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